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違反?

車検・整備 | 2018.02.15

最近、何件かお客様とお話の際に三角停止板の話になりました。
どのお客様も、「 停止板を持ってないと違反なの? 」と。
三角停止板はもっていなくても違反にはなりません。
ただし、高速道路上で停止をする場合、三角停止板などを後方へ設置する義務があります。
これが出来ていないと違反点数1点と反則金が課せられます。
高速道路に乗るお客様は停止板をもっていた方が安心です。
ちなみに高速道路上で事故や故障の際には安全のために車内に残る事の無いように。
必ずガードレールの外(道路外に非難)をする事。
高速道路上で、避難中に轢かれてしまう事もあるそうです。
JAFのサイトで事故などの際の対処方法が出ていました。
参考にして下さい ↓ ↓ ↓
http://qa.jaf.or.jp/drive/highway/07.htm

ちなみに本日の画像は壊れてしまった停止板。
以前のブログにも載せたことがありますが、皆様お持ちの停止板は壊れていません?
ず~っと使ったことなく、しまってあると劣化して壊れているかも!?
使えるか確認する事も必要かと思います (`゚Д゚´)ゞ